こんにちは!シンです。
FIREをする上で大切なのは生活費の確保だけではありません。
今回はその中でも健康保険にスポットを当てて書いていきます。
僕は民間の医療保険は必要ないと考えていますが、
公的保険は最強なので、こちらは必要です。
サラリーマンの人は毎月給与天引きなので、
よく分かっていない人もいるのではないでしょうか。
何を隠そう、僕自身がよく分かっていませんでした。
FIREすると自分で国民健康保険に入る必要があるので、公的保険は必要な知識です。
FIRE資金は生活費の25倍だけではない
よくFIREに必要な資金は
生活費×25倍
と言われます。
詳細は「4%ルール」で検索すると出てきます。
確かに生活費×25倍あれば運用益から資産を減らさずに生活することが可能です。
しかしその中には公的保険や公的年金は含まれていません。
(そもそも4%ルールの研究はアメリカのトリニティ大学で行われたので当然と言えば当然ですが)
そのため、日本国内でFIREするためには公的保険と公的年金についても理解を深めておかないと
いざFIREした後に資金が足りないということになりかねません。
サラリーマンがFIREを目指すと
毎月給与天引きである公的保険と公的年金については忘れがちです。
日本国内でFIREを目指す上で公的保険と公的年金の知識は必須です。
FIREをする前にしっかりと抑えるべきところは抑えておきましょう。
健康保険の種類
公的医療保険には以下のものがあり、日本ではこの公的医療保険にすべての国民が加入することが義務づけられています。
これを「国民皆保険制度」と言います。
- 健康保険
サラリーマンなどの会社員が加入する保険です。 - 共済保険
公務員が加入する保険です。 - 国民健康保険←FIRE後に加入が必須!
健康保険と共済保険の対象外の人が加入する保険です。
個人事業主や自営業の方もここに含まれます。
FIREすると原則としてこの保険に加入することになります。 - 船員保険
船舶で働いている人が対象となる保険です。 - 退職者医療保険
2015年3月に廃止された保険ですが、それ以前に加入した人は継続することになっています。 - 後期高齢者医療保険
75歳以上が対象となる保険です。
75歳未満で国民健康保険に加入していた方も75歳以上になるとこちらの保険に移行します。
上記の中でもFIREと密接に関わってくるのは国民健康保険なので、
以後は国民健康保険について書いていきます。
FIRE後に必要な国民健康保険の手続き
FIREすると、国民健康保険へ加入することになるため、掘り下げていきます。
国民健康保険は原則として都道府県が保険者となり運営を行っています。
(2018年4月以前は市区町村が運営主体でした)
会社員を辞めると、14日以内に役場の窓口に届出を行う必要があります。
14日以内に届け出が必要なケースは以下の場合です。
- 他の市区町村から転入したとき
- 日本人が帰国したとき
- 会社の健康保険をやめたとき、扶養から外れたとき
- 国民健康保険の加入者に子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
- 外国人が加入するとき
- 他の市区町村へ転出するとき
- 会社の健康保険にはいるとき、扶養になるとき
- 国民健康保険の加入者が死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 出国するとき
- 同じ市区で住所が変わったとき
- 氏名や世帯主が変わったとき
- 修学のため他の市区町村に移るとき
- 修学を終了したとき
- 保険証を紛失したり汚したりして使えなくなったとき
FIREと関連していそうな部分に赤線を引きました。
詳しくは所属している市区町村へお問い合わせください。
市区町村ごとに保険料が全然違う
国民健康保険は都道府県が運営しています。
(2018年4月以前は市区町村が運営主体でした)
そのため、都道府県ごとに保険料が変わります。
厳密には都道府県の中でも各自治体で保険料に大きく差が出ている都道府県もあります。
基本的に都市部の加入者が多い市区町村の方が保険料が安く、
田舎で加入者が少なく、高齢者の多い市区町村の方が保険料が高い傾向があります。
以下に各都道府県の標準化保険料算定額(年額)を載せます。
(標準化保険料算定額とは、所得が全国平均並みの人が該当の都道府県内で払うと想定される保険料額です)
一番安い埼玉県と一番高い徳島県とでは約1.42倍も保険料が変わってきます。
さらに先述したように同じ都道府県内でも自治体によっても大きく保険料が変わってきます。
意外にも村という自治体の方が安かったりするので、
厳密には単純に都市部は安く、田舎は高いというわけでもなさそうです。
FIREをする上で住む場所というのは重要です。
単純に家賃が安いからという理由で住む場所を決めるのは危険です。
都道府県や自治体によっても保険料が大きく変わってくるため、
きちんと保険料を加味した上で住む場所を決めたいですね。
保険料は年齢が上がるにつれて上がる
国民健康保険の保険料は年齢が上がるにつれて上がっていきます。
具体的には、0歳から39歳までは「1.医療分保険料」と「2.後期高齢者支援金分保険料」の合計金額が年間保険料になります。
40歳以降になると、上記の1、2に加えて「3.介護分保険料」が加算されます。
そのため、30代と40代とでは保険料が大きく変わってきます。
30代でFIREした人は40歳を超えて保険料が高くなって困った!ということにならないように
しっかりと準備しておきましょう。
◆39歳 250万円(前年)の所得の場合
39歳で前年度の所得が250万円とした場合の保険料が約25万円となりました。
注意してもらいたいのは、保険料は自治体で異なるということと、
前年度の所得に左右されるため、FIRE1年目で会社員時代に年収500万円くらい稼いでいると、
上記よりも保険料が上がります。
そのため、上記のシミュレーションは2年目以降と考えてください。
◆40歳 所得250万円(前年)の場合
続いて1年後の40歳の保険料です。
40歳以降になると「介護納付金分」が加算されるため、30代と保険料が大きく変わってきます。
1年で6万円以上も増額するのは注意が必要です。
その後も試しに45歳と50歳でもシミュレーションしましたが、変わりませんでした。
上記のシミュレーションはあくまでも目安です。
先述したように自治体によって大きく変わります。
詳細は所属する自治体で確認してください。
ここでの注意点は30代と40代とで 「介護納付金分」が加算される ため、
大きく保険料が変わることを覚えておきましょう。
参考外部リンク:江東区HP
国民健康保険と確定申告
国民健康保険の保険料を判定する上での所得は所得税ではなく、住民税の所得になります。
- 所得には所得税と住民税の2種類があります。
- 配当金にかかる税金は約20%(正確には20.315%)で、
源泉徴収ありにしている場合、
所得税約15%、住民税5%で税金が自動的に引かれています。
そのため、配当控除を目的とした確定申告をする場合、
所得税は総合課税で確定申告を行い、住民税は申告不要制度で確定申告を行うことで
国民健康保険の保険料へ影響を与えずに配当控除を受けることができます。
確定申告を行うときは、以下の制度を利用し、確定申告をしましょう。
- 所得税は総合課税
- 住民税は申告不要制度
上記の制度を利用することで、配当控除を受けつつ、
国民健康保険の保険料増額に影響を出さずに済むことになります。
要は「配当控除を受けるときの確定申告と同じことをすればいい」
ということになります。
減免制度
健康保険には収入に応じた減免制度があります。
33万円以下の世帯なんてそもそも生活ができないレベルだと思っていましたが、
実はこの33万円以下の所得に配当金や株の売却益は含まれません。
配当金の場合は配当控除を行って、住民税は申告不要制度を利用すれば
所得税を5%に抑えつつ、地方自治体には所得が0と認識されます。
こうすることで配当金で200万円もらっていたとしても自治体としては
収入が0と認識されるため、7割の減免制度を利用可能です。
株の売却益に関しては源泉徴収ありの特定口座であればそもそも自治体に認識されないので
確定申告をせずに減免制度のみを行えば国民健康保険を減免することができます。
国民健康保険は前述のように自治体によって費用が異なるため、詳しくはお住いの自治体にお問合せしていただいた方が確実です。
あとがき
健康保険について書きました。
会社員でFIREを目指していると生活費の確保ばかりに目が行きがちですが、
公的な社会保障制度にもきちんと目を向ける必要があると思い、取り上げました。
こうやって調べてみると、
国民健康保険の保険料は痛いなーというのが正直な感想ですが、
民間の保険と違い必要なものなので、しっかりと払えるように準備しておきましょう。
参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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