こんにちは!シンです。
2021年12月10日に公開された令和4年度税制改正大綱に配当控除について書かれている部分がありました。
結論から書くと、
大幅な改悪
です。
日本企業への配当金投資をメインでFIREを考えていた方には大打撃です。
この記事では配当控除の改正とそれに対する僕なりの対策を考えてみた記事になります。
令和4年度税制改正大綱 配当控除改悪
上記はいわゆる住民税の申告不要制度が廃止されることになります。
現行の制度では住民税の申告不要制度を利用することで配当金は所得としてみなされていなかったため、
この申告不要制度が使えないことで国民健康保険料が上がることになります。
さらに現在の最低税率(所得税0%+住民税5%)から最低税率が(所得税0%+住民税7.2%)に増税されます。
配当控除改悪に対する対策
僕は税金の専門家ではないですし、情報が不足している部分もあるので、
あくまで対策案の可能性のひとつとして読んでいただけたら幸いです。
外国税額控除が使える可能性
以前に投稿した外国税額控除の記事で、現行の配当控除と住民税の申告不要制度を利用すると
外国税額控除を使えないと書きました。
これは、住民税を総合課税にしないためです。
しかし、今回の改悪で住民税も所得税と合わせる必要があると書かれています。
そうなると日本株の配当控除をしながら外国税額控除も使うことができるのではないかと考えています。
外国税額控除には限度額などもあって、戻ってくる金額で今回の改悪分をすべて補うことは難しいかもしれませんが、可能性のひとつとして考えておいてもいいのではないでしょうか。
まだ詳細が分かっていませんので何とも言えませんが、
配当控除と外国税額控除が併用できるならアメリカの配当金投資を強化するかもしれません。
配当控除をせずに申告分離課税を選択する
今回の改正によって配当金を得ても住民税の申告不要制度を利用できなくなります。
そのため、国民健康保険の計算に配当金が含まれます。
配当金が国民健康保険の計算に含まれることで最低価格での国民健康保険に加入できなくなります。
国民健康保険料は「国民健康保険計算機」で計算することができます。
所得がある程度あると国民健康保険を計算するとかなり保険料が生活費を圧迫することが分かります。
僕は30代の独身ですが、僕の場合では配当控除をせずに税金を払ってでも国民健康保険料を抑えた方がお得でした。
それくらい国民健康保険の保険料は重いことになります。
居住地域などによって保険料は異なるため、参考程度にしてください。
配当所得は「総合課税」「申告分離課税」「源泉分離課税(申告不要)」を選択することができます。
総合課税
総合課税を選択すると、国民健康保険の計算に含まれるため、翌年の保険料が上がってしまいます。
総合課税にすることで一定の所得以下(2021年現在は900万円以下)である場合は20.315%よりも税率を抑えることができるというメリットもあります。
税率を抑えることで得られるメリットと保険料増加分を比較して総合課税がお得なら総合課税を選択する方がいいということになります。
申告分離課税
申告分離課税を選択すると所得を本業の所得から独立させるため、国民健康保険の計算に含まれません。
その代わり、税率は20.315%で固定されます。
2021年12月現在、金融所得課税を見直すという話もあり、今後税率が引き上げられる可能性もあります。
源泉分離課税
源泉分離課税は源泉徴収ありの特定口座であれば確定申告をせずに申告分離課税と同じく税率が20.315%で固定され、他の所得から独立させることになります。
株主優待投資を見直す
株主優待というのは日本企業独自の制度です。
この制度は個人投資家を向かい入れる効果がありますが、もう一つ特徴があります。
それは
株主優待には税金がかからない
ということです。
クオカードといったほぼお金のように使える金券だったとしても
税金はかかりません。
これは大きな利点です。
さらに最近ではフリマアプリも発達してきて、
換金の手段も増えました。
送料や手数料がかかるというデメリットはありますが、
株主優待を換金できることには変わりありません。
貸株を利用する
自分が保有している株を証券会社に課すことで、
証券会社が設定した金利をもらうことができるのが貸株制度です。
- NISA口座で買った銘柄
- 長期保有でもらえる優待銘柄
上記の銘柄は貸せない、貸さない方がいいのですが、
それ以外の銘柄であれば貸株に設定することができます。
多くの銘柄の金利は0.1%ですが、貸株も立派な不労所得なので利用できるものは利用しましょう。
仮に1,000万円分の株を持っていたとして、
その銘柄をすべて貸したとしたら
1,000万円×0.001=1万円
1万円がもらえることになります。
貸株の所得は雑所得扱いになるので、
1万円から各自のすべての所得を合わせた税金がかかってきます。
あとがき
配当控除改悪についてでした。
まさか金融所得課税の増税よりマイナーな配当控除の方を増税してくるとは思っていませんでした。
改悪されるにしても、最低税率を受けられる330万円の限度額が引き下げられると思っていましたが、
税率は7.2%に引き上げられるわ、住民税の申告不要制度は使えなくなるわでめちゃくちゃです。
FIREを目指している人にとってはかなりの痛手ですが、
めげずに頑張りましょう!
参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。