FIRE

FIRE後に国民健康保険に最安で加入する方法

こんにちは!シンです。

会社員や公務員の方はそこで勤めているときは

所属する会社などで自動的に社会保険に加入します。

そのおかげで病院での治療費は3割負担になります。

しかし、FIREをして会社などに所属しなくなったら

自分で社会保険に加入する必要があります。

シン

社会保険に自分で加入するとその金額の大きさに驚いてしまいます。

国民健康保険は自治体によって金額が異なりますが、

会社員と同じくらいの収入を得た場合、

大人一人の場合1年で20万円以上かかります。

この金額はFIRE後にはとても痛い出費になります。

しかし、配当金からの収入には制度をうまく利用することで

国民健康保険を最安で加入する方法があります。

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確定申告をして住民税の申告不要制度を利用する

国民健康保険料を最安値で加入するには以下のことを行うことが必要です。

  1. FIRE1年目に確定申告を行う
  2. 確定申告時に住民税を申告不要にする
    →税務署で確定申告を行った後に役所で
     申告不要の書類を提出する必要があるので注意
シン

①にあるようにFIRE1年目に確定申告を行うため、

国民健康保険料を最安値で加入できるのは2年目以降になります。

FIRE1年目は会社員時代などの所得を基に計算されるため注意が必要です。

申告不要制度を利用できるのは日本国内の株式譲渡益および配当金

確定申告の申告不要制度を利用できるのは

  1. 日本国内で買った株式譲渡益(投資信託含む)
  2. 上場している日本企業からもらえる配当金
シン

申告不要制度を利用すると、

外国税額控除を受けることができなくなります。

そのため、国民健康保険の差額

外国税額控除で還付される金額を比較してどちらが有利かを

予め見積もっておく必要があります。

なぜ申告不要制度を利用するのか

税金には大きく2つのものがあります。

  1. 所得税
  2. 住民税
シン

所得税は国に納めます。

そして住民税は自治体に納めます。

国民健康保険は自治体が運営しており、

前年度の収入によって保険料が決められています。

そのため、住民税に関しては申告不要制度を利用することで

自治体には収入がないと申告することで、

収入が0という状態で翌年の保険料が決められるという流れになります。
(FIRE後に給与収入をもらってなければ)

出展:大和ネクスト銀行

日本企業からの配当金では確定申告をすることで
税率を5%にすることも可能

上の大和ネクスト銀行の表を見てもらうと、

「課税所得330万円以下:所得税率0%」とあります。

これは年間の配当金が330万円以下であれば所得税の税率が0%ということを意味しています。

通常の配当金にかかる所得税は15.315%であるため、
(住民税が5%かかるので合計20.315%)

年間配当金が330万円以下であれば、所得税の15.315%を引いた

住民税のみの5%にすることができます。

配当金の税率に関しては過去の記事に書いていますので、そちらを参考にしてください。

申告不要制度を利用した時と利用しなかった場合の保険料の差額は?

仮に年間配当金が200万円の場合で確定申告時に申告不要制度を利用した場合と利用しなかった場合の保険料の差額を試算します。

出展:富士見町

こちらが申告不要制度を利用していない場合の保険料です。

出展:国民健康保険計算機

こちらは申告不要制度を利用した保険料です。

差額は「202,400円」です。

シン

国民健康保険料は自治体によって変わるため、

一概にこの値段が全員には当てはまりませんが、

年間約20万円の削減というのはとても大きいです。

国民健康保険は自治体によって大きく保険料が異なるため、

国民健康保険計算機というサイトで計算するか、

外部リンク:国民健康保険計算機

詳細を知りたいなら自治体にお問い合わせください。

自治体にも直接確認した

本当に住民税を申告不要制度を利用して確定申告すると

配当金収入は収入にカウントされずに国民健康保険を最安値で加入できるか不安だったため、

現在居住している役場に問い合わせをしました。

結論としては、

上場している会社からの配当金は住民税の申告不要制度を利用することで収入としてカウントされない

ことを正式に回答してもらいました。

問い合わせた回答メール
シン

実際に回答してもらって不安がなくなりました。

それとともにFIREへの難易度も大幅に下がりました。

配当金以外の収入があると最安値ではなくなるので注意

FIRE後にアルバイトなどで収入を得る場合には注意が必要です。

給料が発生すると所得となるので、

FIRE2年目以降であっても所得0とみなされず、

国民健康保険料が最安値では加入できません。

ただ、それでも一定の所得以内に収めることで減免制度を受けることができます。

出展:Money Forwardクラウド給与
シン

7割の減額を受けたいFIRE独身者の場合は給与所得者の数が1人になるので、

43万円以内であれば7割の減額を受けることができます。

5割の減額を受けたい夫婦2人の場合は、給与所得者が1人として、
(アルバイトを行っている人が1人と仮定)

被保険者の数は夫婦なので2人となるので、100万円以内であれば

5割の減額を受けられることになります。

まとめ:確定申告の申告不要制度を利用して国民健康保険を最安値にする可能性がある

確定申告で住民税の申告不要制度を利用することで

翌年の国民健康保険を最安値で加入できる可能性があります。

可能性があると濁しているのは、条件があるためです。

国民健康保険を最安値で加入できる条件は本記事で書いたように

  1. 確定申告時に住民税の申告不要制度を利用する
  2. 株式譲渡益や配当金以外に給与所得があると、最安値ではなく、減免制度などを利用することになる

という条件があります。

あとがき

FIREに向けての試算をしていますが、

どうしても社会保険料の費用が重くのしかかる印象がありました。

しかし、調べていて配当金収入は申告不要制度を利用することで収入にカウントされないことを知り、

改めて試算すると大幅に難易度が下がることが分かりました。

FIREの難易度は高いですが、節約×投資×制度を利用することで少しずつ

難易度を下げることができます。

参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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shin
こんにちは!シンです。 関東在住の30代サラリーマン男性です。 本業はメーカーで設計をしています。 人生をより豊かにできるための情報を発信していけたらいいな、と思いブログを始めました。
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